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劳动合同法要点

来源:网络收集 时间:2026-07-16
导读: 劳动合同法要点 経営者の皆様へ 困った時は迷わずご相談ください 金融危機の影響などにより、世界的に経済情勢が悪化する中、中国においても企業の経営環境が悪化しつつあります。 また、中国では、近年労働紛争が急激に増加傾向にありますが、2008年1

劳动合同法要点

経営者の皆様へ 困った時は迷わずご相談ください

金融危機の影響などにより、世界的に経済情勢が悪化する中、中国においても企業の経営環境が悪化しつつあります。

また、中国では、近年労働紛争が急激に増加傾向にありますが、2008年1月に施行された労働契約法や、5月に施行された労働紛争調停仲裁法の影響により、労働者の権利意識は高まりを見せており、ますますその傾向に拍車がかかっています。

また、労働契約法につきましては、法律及び国務院の条例は既に公布 施行されておりますが、さらなる細則はまだ明らかになっていませんし、また、地方政府独自の労働関連法規は、労働契約法との整合性が十分図られているとはいいがたいのが現状です。このため、地域によって規定や運用に差異がありますので、常日頃から所轄の労働社会保障部門と良好な関係を構築しておくことが肝要です。

今般、別紙のとおり「労働契約法のポイントと留意すべき事項」をまとめましたので、ご参考いただくとともに、お困りのことや、ご相談がありましたら、各地にありますJETROセンター 事務所、日本大使館、総領事館、駐在官事務所までご相談ください。

《JETRO》 《大使館 総領事館 駐在官事務所》 北京センター 010-6513-7077 日本大使館 010-6532-2361 大連事務所 青島事務所 重慶総領事館 023-6373-3585 上海センター 021-6270-0489 上海総領事館 021-5257-4766 広州事務所 020-8752-0060 広州総領事館 020-8334-3009 香港センター 852-2526-4067 香港総領事館 852-2532-2316

劳动合同法要点

労働契約法のポイントと留意すべき事項

●使用者による契約解除①(労働者側に落ち度がある場合)

労働者が、使用者の規則制度に著しく違反する場合や、職務を著しく怠け、私利を図り不正行為をなして使用者に重大な損害を与えた場合等は、労働契約を解除することができ、この場合経済補償金を支払う義務は法律上求められていません。

(労働契約法第39条、第46条)

労働者が、業務外で疾病にかかり又は負傷し、元の業務に従事できない場合や、業務に堪えられない場合で、職場調整を経てなお業務に堪えられない場合等は、労働者に30日前までに書面により通知するか、1か月分 ●使用者による契約解除②(一定の理由がある場合)

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の賃金相当額を所定以外に支払った後に労働契約を解除することができます。ただし、この場合は経済補償金を支払わなければなりません。

(労働契約法第40条、第46条) ●使用者による契約解除③(整理解雇)

労働者が、以下のいずれかに該当し、20人以上又は20人未満ではあるが全従業員数の10%以上の人員を削減する場合は、30日前までに労働組合又は従業員全体に状況を説明し、意見を聴取したうえで、労働行政部門に人員削減案を報告した後、人員削減をすることができます。この場合も、経済補償金を支払う必要があります。

(1)企業破産法の規定により再生する場合。

(2)生産経営に重大な困難が生じた場合。

(3)企業が、従来の製品とは別の製品に生産転換し、重大な技術革新

を行い、または経営方式を調整し、労働契約を変更したにもかかわらず人員削減が必要な場合。

(4)労働契約締結時に根拠とされていた客観的状況に重大な変化が生じ、契約履行が不可能となるその他の場合。

この場合、長期間の固定期間労働契約を締結している者や、無固定期間労働契約を締結している者は優先して継続雇用しなければなりません。

(労働契約法第41条、第46条)

使用者が契約更新をしようとしたにもかかわらず、労働者が拒否した場合を除き、当初契約どおりに労働契約期間が満了した場合にも経済補償金を支払う必要があります。 (労働契約法第44条、第46条)

15年連続して勤務し、かつ定年退職年齢まで5年未満の場合や、職業性疾病にかかり、又は業務上負傷し労働能力喪失が確認された場合等は、前述の 使用者による契約解除②及び③ の場合でも契約解除できません。

(労働契約法第42条)

●契約終了時の経済補償金 ●使用者が契約解除をしてはならない場合

経済補償金の額は、勤続1年につき1か月の賃金に相当する金額になります。6か月以上1年未満の場合は、1年として計算し、6か月未満の場

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合は、半月分の賃金に相当する額になります。

(労働契約法第47条)

(労働契約法第63条、第66条)

労働契約法では、「労働組合は労働者の合法的な権益を擁護しなければならない」とされており、使用者が労働者に関わる規則制度や重要事項を制定、修正又は決定するときは、労働組合(又は従業員代表)との平等な協議が必要とされています。

(労働契約法第4条、第6条)

※御参考までに、最近JETROで扱った労務相談の例を紹介します。 工会主席は、法に基づき董事会メンバーにしなければならないのか

個人の都合で有給休暇を取得しない時の取扱いはどうすればよいのか

経済補償金には支払期限はあるのか

1年を数日過ぎただけの従業員に対する経済補償金も1.5か月分支払う必要があるのか 2008年1月1日を跨いで雇用している従業員に対する経済補償金の計算方法は

解雇した従業員から労働仲裁が提起されているが、どう対処すべきか

工会がない企業において労働契約を解除する際には、誰に通知しなければならないのか

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