日本《自然环境保全法》
自然環境保全法
(昭和四十七年六月二十二日法律第八十五号)
最終改正年月日:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 自然環境保全基本方針(第十二条 第十三条)
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等(第十四条―第十六条)
第二節 保全(第十七条―第二十一条)
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等(第二十二条―第二十四条)
第二節 保全(第二十五条―第三十条)
第三節 生態系維持回復事業(第三十条の二―第三十条の五)
第四節 雑則(第三十一条―第三十五条)
第五章 雑則(第三十六条―第四十四条)
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に
関する審議会その他の合議制の機関(第四十五条―第五十一条)
第七章 補則(第五十二条)
第八章 罰則(第五十三条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進するこ
とにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(国等の責務)
第二条
国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)
第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条
自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(基礎調査の実施)
第四条
国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び◆野生動物◆に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第五条
国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
第六条
削除
第七条
削除
第八条
削除
削除
第十条
削除
第十一条
削除
第二章 自然環境保全基本方針
(自然環境保全基本方針)
第十二条
国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 自然環境の保全に関する基本構想
二 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
三 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
3 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
削除
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第十四条
環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同条第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
3 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
4 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
5 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
6 第二項、第四項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十五条
原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
3 前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第十六条
原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。 2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(行為の制限)
第十七条
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはなら …… 此处隐藏:9593字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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